平成28年11月 建築物飲料水貯水槽清掃業(5号登録)貯水槽清掃作業従事者研修会の開催

ご承知のように、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」により事業登録の人的要件の一つとして、貯水槽清掃作業に従事する者全員が、1年に1回以上の従事者研修を修了(受講)したものでなければならない事になっています。(厚生省環境衛生局企画課)
標記事業登録において再登録時の添付書類としての「過去6年間の従事者研修実施状況報告」があります。また、毎年6月末日までに所轄の保健所へ提出しなければいけない「実績報告書」においても、その従事者研修を修了(受講)した証明として、修了書の提出が厳しく求められるようになっています。

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